2017-03-21 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
恣意的な逮捕及び拘束、指摘される拷問、人道的アクセスの恣意的な拒否、学校、礼拝所、病院、そして国連及び関連するPKO要員に対する攻撃に関わる事柄を含め、南スーダンにおける全ての者による進行中の人権侵害及び国際人道法違反を非難しているんですね、国連人権理事会が。
恣意的な逮捕及び拘束、指摘される拷問、人道的アクセスの恣意的な拒否、学校、礼拝所、病院、そして国連及び関連するPKO要員に対する攻撃に関わる事柄を含め、南スーダンにおける全ての者による進行中の人権侵害及び国際人道法違反を非難しているんですね、国連人権理事会が。
新しく事務総長になられたグテーレス事務総長も同じ問題意識で今取り組んでいると思っておりまして、我々も現場にPKO要員を出しておりますので、そのような国連の動向についてはしっかりフォローしながらやらなければいけないというふうに思っております。
○井上哲士君 賛成をすれば日本政府自身が現地の危機的状況を認めることになってしまうじゃないかと、これが理由ではなかったかと我々は思うんですが、アメリカのサマンサ・パワー大使は、この決議の採択前に、消極的な日本に対して大変厳しいコメントを出しておりまして、人々が飢えている国の政府に食料でなく武器になけなしの金を使わせることがPKO要員にとって大切なことなのか、重火器を少なくすることはPKO要員を含め全
テロ、難民、貧困、感染症、こうした課題に日本としてもしっかりと対応していかなければならないわけですが、青年海外協力隊、専門家の派遣、あるいは国際緊急援助隊の派遣、PKO要員の派遣、こうした協力は日本人の顔の見える支援の典型であり、高く評価されています。日本の強みだとも考えます。 ぜひ、こうした取り組みはこれからもしっかりと重視し、積極的に国際貢献に取り組んでいかなければならないと考えます。
そして、多くの民間人及び二名のPKO要員が亡くなっていると。さらには、脆弱な和平合意の崩壊と書いてあります。コラプス・オブ・ザ・フラジャイル・ピースアグリーメントと。危機は無制限の暴力を首都にもたらした。無制限、アンリストレインドという言葉が使われています。戦闘員は破壊と苦悩の痕跡を残した。
いわゆる安全確保業務は、諸外国の軍隊における歩兵に相当する普通科主体で構成される部隊が実施することが想定され、地域の治安確保のため警護などを行うものであり、防護対象者はPKO要員等の活動関係者に限定されておらず、財産も防護対象です。
審査においては、今回の補正予算に対する評価、安倍内閣の経済財政政策、年金積立金の運用、輸入米の売買同時契約方式の問題点、南スーダン共和国へのPKO要員派遣問題、憲法改正問題などについて、熱心に質疑が行われました。質疑の詳細は、会議録により御承知願いたいと存じます。
特にことし、このカーンクエストとGPOIキャップストーンの演習を兼ねてやるということでございますけれども、これはアメリカが、平成の十六年、二〇〇四年でございますけれども、国連PKOへの支援要請というのはかなり増大をしてまいっている状況にございました、こういったことから、世界で国連PKO要員を育成しようということを目的として、委員御指摘のGPOI構想というのが立ち上げられたのは御承知のところだと思いますが
こうした流れの中で、一九九九年八月、当時のアナン国連事務総長が、これからの国連PKOは国際人道法、武力紛争法を遵守せよという告示をPKO要員に発します。すなわち、これから先は、任務遂行のために、国連PKO自身が武力紛争法で定義される交戦主体、紛争当事者となって、軍事紛争に積極的に関与する覚悟を持てというものであります。
これは、二〇〇〇年以降の国連PKO要員の犠牲者の数の推移であります。 任務拡大の影響もあって、年間百人超の犠牲者を出すことは、一九九〇年代までは四回だったんですが、二〇〇〇年以降は十二回と常態化しつつあります。このグラフでいいますと、赤い線の上です。二〇一五年には百二十一人が犠牲となっています。
それによりますと、国連PKOの武器使用も、元々は自己と同僚を守ることだったけれども、程なくしてPKO要員を武装解除させようとする試みに対抗するための武器使用の必要性が認められ、その後、駐留ポストや自動車や装備を強奪や攻撃から守るため、また国連PKOのその他の部隊を支援するため、さらには国連の文民部門の要員を守るために武器を使用することにまで拡大をしたと、こうしております。
これをPKO要員の保護特権と申します。 でも、もしPKF自身が、武力行使されるのではなく武力行使をしたら、そのPKFの保護特権はどうなるのか、この議論であります。 国際人道法は、御存じのように、相対する交戦主体同士が、お互いを合法的な攻撃目標とし、人道的な戦争をする流儀を定めたものであります。ですから、その一方だけが保護特権を持つということは概念上許されません。
その上で申し上げると、国連PKO等においては、日本人を始めとするNGO職員や国連PKO要員等を緊急時に守るために取ることができる対応が現行法のままでよいのかということが度々指摘されているのも事実でありまして、政府としては、今般の閣議決定で示された基本方針の下、国連PKO等の国際的な平和協力活動における駆け付け警護に伴う武器使用及び任務遂行のための武器使用ができるよう法整備を進めていく。
このモザンビークがようやく内戦を終えて国づくりを始めたときに日本から自衛隊員を始めPKO要員が派遣されたということは、モザンビークも国として大変高く評価をしていただいていると伺っております。 この延べ百六十九人の隊員の方々、是非折あるごとに日・モザンビークの関係で様々出番をつくっていただくということを考えていただいたらいいのではないかと思っております。
こういった点につきまして、我が国のPKO活動において支障がないか、何よりも、PKO要員に加えて我が国のNGOを始めとする関係者の安全という面において我が国として考える必要があるのではないか、こういった問題意識に立って今議論が進んでいると承知をしております。
私自身、カンボジアにおいて、和平合意が結ばれたにもかかわらず、なし崩し的にその停戦合意が崩壊をして、そして、さまざまなPKO要員の業務が拡大していく中で、私は当時国連の文民要員として活動していたんですが、仲間を失う、そういった経験をいたしました。これは、総理が先日の説明の中でもおっしゃった中田厚仁さんなんです。
その場合、一方で、平和執行のために武力行使をする多国籍軍と、平和のために来たPKO要員とが同じに見えてしまうんです。一体的に活動しているから、それはもうしようがない面もあるんですが、特に地元の方々にとっては、同じように外国から来た要員ということで、同じように見えてしまう。 その中で警護をする。警護をするということは、その襲われている人に対して自衛措置をとるということですね。
ただ、PKOにおいて、日本人の若者を初めとするNGO職員あるいは国連のPKO要員等を緊急時に守るためにとることができる対応、現行法のままでいいのかということについては、関係者の皆様方も含めて多くの方々から指摘をされてきたということは事実であると思います。
ですから、こういったPKOに限っては、現場のニーズに応えられるように、実際に近くで働いている日本のNGOとかPKO要員ぐらいはちゃんと守ってあげられるような制度にすべきではないかなと思います。 いろいろ申し上げましたが、一人の命を救う者は世界を救う、これはイスラエルの格言であります。国民の命を守るというのは国家でありますが、世界の平和と安全があるから国家があるんですね。
加えて、我が国のこのPKO要員の安全確保ということに関しましては、まずはこの南スーダン政府に対して治安状況の改善の申入れを行うとともに、国連に対しても安全確保につき引き続き十分な対応を求めてきております。実際に様々な安全確保措置が国連によってとられてきていると承知をしております。
○笠井委員 さらにもう一点、ここでは、戦略の中で、「さらに、これまでの経験を活用した平和構築人材の育成や、各国PKO要員の育成も政府一体となって積極的に行う。」というふうに述べておりますけれども、これは何をやろうというのでしょう。